実店舗と移動販売車はなにが違うのか
実店舗の場合、お店にお客様が行く
キッチンカーはお客様がいる場所に行く
実店舗の場合は店にお客様が来てくれます。
その逆に移動販売車は店が特定の場所(イベントなど)に行くことで、イベントを目的に来たお客様に利用してもらいます。
行くことが目的か、目的があって来たところで利用してもらうかかが大きな違いです。
実店舗(固定店舗)
飲食店を開く場合の開業資金は、広さ・立地・内装・設備により数百万~1,000万円以上が必要です。
自己の敷地ではない限り物件の費用がかかります。保険金や礼金、契約後は家賃、物件契約後は外内装工事費用や什器などに6割以上かかるといわれています。また、電気代や水道代、人件費にあたる運転資金も必要になります。
調理師免許は必須じゃない?! 必要な資格は「食品衛生責任者」
ちょっとビックリしたことは調理師免許は必須ではないこと。
私も飲食店=調理師免許と思っていました。ですが、調理師免許が無くても経営は出来ます。また、調理師免許を持っている料理人がいる必要もありません。
調理師免許はあくまでも調理に特化した免許であり、食品衛生責任者があれば営業許可証は取得できます。(調理師免許も持っていれば食品衛生責任者の取得は不要)
必要な資格と届出(飲食店の場合)
- 食品衛生責任者
- 防火管理者(収容人数が30人以上の店舗(お客さん以外に従業員も含まれます。))
- 飲食店営業許可証
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書(深夜0時以降も酒類を提供する場合)
移動販売車(キッチンカー)
移動販売車の需要は右肩上がり!今注目の営業形態です。
開業資金は(車体にもよりますが)以前は500万円程度あればといわれていましたが、法律の改正により搭載設備が厳しくなったことでその価格はさらに上がって行くと思われます。
車両が自車や中古または新車などによっても大きく変わります。
提供する品目数や調理工程によっても設備(給排水のタンク容量)が変わるため、軽車両で200Ltのタンクを積むとなった場合、積載重量をオーバーしてしまい営業許可が下りないことが考えられます。そもそも、作業スペースが無くなって調理が出来ない?かもしれません。
まず、どんなお店にしたいのか、メニューは何がいいかなどお店のコンセプトをしっかり決めることが重要です。
- 約40Lt・・・簡単な調理のみ(焼く、揚げるなど)、単一品目、使い捨て容器、仕込み場所が別途必要
- 約80Lt・・・大量の水を使わない2工程程度の簡単な調理、複数品目、使い捨て容器、仕込み場所が別途必要
- 約200Lt・・・大量に水を要する調理や複数の工程からなる調理、複数品目、通常の食器使用可能、仕込み場所として使用可能
営業許可に必要な書類は各自治体によって異なります。また、各自治体によって設備基準も異なっていましたが、HACCPに沿った衛生管理の制度化をはじめ、営業許可制度の見直しが行われ2021年6月1日から「新たな営業許可・届出制度」が始まり統一されました。
ただ、推奨基準を残す自治体もあるようですので、保健所へお問い合わせいただくのが確かです。
届け出る業種も変わっています。
改定前の「飲食店営業1~5種」「喫茶店営業1.3種」は改正後「飲食店営業」に統合。許可が必要な業種も「32業種」へ再編されています。現在営業許可証をお持ちであっても。2022年6月1日以降に更新する場合は、あらたな許可制度のもとで新規許可を受ける必要があります。
HACCP(ハサップ)
「Hazard(危害)」「Analysis(分析)」「Critical(重要)」「Control(管理)」「Point(点)」の5つの単語の頭文字に由来する、衛生管理の手法
必要な資格と届出
- 食品衛生責任者
- 営業許可証
- 自動車検査証(車検証)
- 運転免許証
屋台
夏祭りで行った時、並んだ屋台を制覇したいと思ってました。
イメージしやすいのはお祭りの屋台でしょうか。台があって屋根がある小さなお店。中にな台車が付いたリヤカー式・・・などもあります。
たこ焼き、かき氷、から揚げは飲食店営業となり、クレープやりんご飴は菓子製造業に分類されます。
そして原則提供できるメニューは1品目のみ。
衛生上、屋台で仕込みは出来ず別の調理場所が必要です。
必要な資格と届出
- 食品衛生責任者
- 営業許可証