食品営業許可
キッチンカーに限らず飲食店を始めるなら、食品営業許可は必須!
キッチンカーで営業する場合、営業場所を管轄する保健所ごとでの許可が必要です。
(各自治体によっては、水質検査成績表や自動車検査証などの必要書類が異なります。詳細は各都道府県食品営業許可申請HPよりご確認ください。)
- 事前相談
- 申請書類の提出
- 施設検査の打ち合わせ
- 施設完成の確認検査
- 許可書の交付
- 営業開始
(東京都福祉保健局参照)
- 営業許可申請書
- 食品衛生責任者
- 許可申請手数料
- 営業車の平図面
- 営業の大要
食品衛生責任者
食品衛生責任者=衛生管理のプロ
食品を扱う営業を行う場合、営業者は店舗ごとに食品衛生責任者を設置を義務付けられています。
- 担当する施設の衛生管理を行う。
- 食品衛生管理上必要な事項について、営業者に改善するよう意見を述べ、営業者はこの場合において、当該食品衛生責任者の意見を尊重し、必要に応じ措置を講じる。
- 法令の改廃に留意し、違反行為のないように努める。
- 施設内における食品の取扱いが衛生的に行われるよう、従事者の衛生教育に努め、衛生管理技術の向上に貢献する。
- 保健所長の指示する衛生講習を受講し、常に食品衛生に関する新しい知見の習得に努める。
食品衛生責任者になるには、計6時間程度の養成講習会を受講が必要です。
主に座学のみで食中毒や食品事故等の原因や、発生を予防するための基本的な対応。食品衛生法・公衆衛生学などを学びます。
講習は各都道府県で行われています。
講習を免除される資格もあり、調理師・製菓衛生士・栄養士などの資格を持っている場合は、講習を受けなくても食品衛生責任者になることができます。
運転免許
普通免許は最大積載量2.0t未満まで(平成29年3月以降に取得した普通免許の場合)
平成29年3月以降に取得した普通免許の場合、車両総重量3.5t未満、最大積載量2.0t未満、定員10名以下、までの運転が可能です。
3.5t以上7.5t未満、最大積載量2.0t以上4.5t未満、定員10名以下の場合は準中型の免許が必要になります。
それぞれに合った免許を持っていても、車検証に記載されている最大積載量を超えている場合は上位の免許が必要です。
開業届
青色申告を行うことで特別控除が受けられるかも
キッチンカーで営業を始める前に税務署へ個人事業の開業届+所得税の青色申告承認申請手続が必要です。事業開始日から1ヵ月以内の提出となっています。青色申告を行うことによって所得に通じて最高55万円の特別控除を受けることもできます。
(令和2年分以後の青色申告特別控除について、この55万円の青色申告特別控除を受けることができる人が、電子帳簿保存又はe-Taxによる電子申告を行っている場合は、65万円の青色申告特別控除が受けられます。)
車検・車両登録
キッチンカーも通常の車同様に車両登録を行い車検を受ける必要があります。そしてキッチンカーの一番のトラブルは車検が通らない事でもあります。
(車両登録・初回の車検はプロデュースプランに含まれております。)
キッチンカーは大きく分けて2種類のナンバーがあります。
- 4ナンバー:貨物用途の小型自動車
- 8ナンバー:特殊用途自動車
車検は1年毎。車検時にすべての設備を下ろす必要があり。
一般の保険に入ることが可能ですが保険料は割高。
車検は2年毎。車検時に機材などを下ろす必要がありません。
一般の保険会社では加入を断られることがあり、専用の保険加入が必要。
リスクに備えた任意保険の加入
自動車保険
キッチンカーは自家用車ではなく業務用となり、運転時間やリスクが高いこと、運転者が特定できないことから保険料が割高になります。
8ナンバーの場合は一般的な保険会社では取り扱っていない場合が多い為、8ナンバーを扱う自動車保険を選びましょう。
PL保険(生産物賠償責任保険)
PL保険は製造・販売した製品や行った仕事の結果が原因で、消費者などに人身事故や物損事故が発生し、貴社が法律上の損害賠償責任を負ったことにより被る損害を補償する保険です。
キッチンカーは季節の影響を受けやすいため実店舗よりも食中毒になるリスクが高く、出店場所によっては加入が条件になっている場所もあります。
例えば、
提供した食品にをお客様が食べたことで、食中毒を発症した。
などリスクに備えた保険です。
施設賠償保険
主に建物の欠損や財物の破損、設置備品によってお客様に怪我をさせてしまったなどが該当します。
看板が風で飛ばされて、お客様に怪我をさせた
ホットコーヒーを渡す際にこぼしてしまって、火傷させてしまった
保険会社によって内容が異なります。保証内容を十分に確認の上加入してください。